事務所概要

事務所名石渡会計事務所
所在地〒225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目35番地1
ルミエールアイあざみ野2階
TEL
045-904-2711
FAX045-904-2717
石渡稔之税理士事務所
相続税・贈与税シミュレーション
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セカンドオピニオン

どんな節税方法があるのですか?

どんな節税方法があるのですか?

世の中には、無限大の節税対策が存在します。ですから、どんな会社でも、必ず節税の余地があるのです。たまたま会社様や顧問税理士がその方法に気づいてないだけなのです。もちろん節税金額が大きなものから、小さなものまでその方法は、千差万別です。 セカンドオピニオンでは、なるべく節税金額のが大きなものを優先的に診断します。

節税方法には、どんな会社でも通用するものから、その会社独自の状況により節税が可能なものがあります。関係会社の有無によっても、節税方法が異なります。

例えば、在庫の棚卸を行い、不良在庫の処分を行うことによって、節税になる場合や30万円までのパソコンは経費にすることができることを知っているだけで、節税を行うことができます。赤字会社であっても、役員報酬の最適化などの節税方法があります。

顧問税理士がいるのですが…。

大企業では、社員が税理士であったり、また複数の顧問税理士を利用するのは、常識です。中小企業でも、何人もの税理士を利用している会社様があります。顧問契約は、その税理士のみに税務支援業務を委任しなければならない、独占的な契約ではありません。

顧問税理士がいても、セカンドオピニオンを受診できます。また、診断内容は、顧問税理士の有無に関係ありません。つまり健康診断を受けるような感覚で、ご依頼頂ければ、よいのです。

ただし、顧問税理士に断らず当事務所のセカンドオピニオンを受診して、節税のアドバイスが十分行われていなかったことが判明した場合は、トラブルになる可能性があります。この点十分ご配慮の上、ご依頼下さい。

セカンドオピニオンは、会社の法人税だけが対象ですか?

セカンドオピニオンは、法人税や消費税などの会社にかかる税金だけでなく、所得税や消費税などの個人にかかる税金の診断もお受けしています。なお相続税の節税対策は、相続税額の計算を行っていますので、ご利用下さい。

相続税とは

相続税とは

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)

但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

相続の相談・依頼をする際に

相続税の申告は人生に何度もないので、相続に慣れている方は、ほとんどいません。
そのため、遺産相続で身内のもめごとに、あるいは無駄な相続税を支払う事例は珍しくありません。
本当に信頼のできる専門家に、早いうちからサポートを依頼することが望ましいと思います。

つまり、相続の依頼を考えているのであれば、相続に特化した専門的な知識を持った税理士を見つけ、ご自身に合った対応をしてくれる専門家を探さなくてはいけません。