相続は一生に何度もあることではなく、何から手をつけるべきか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
相続税が発生するのか分からず、迷っていらっしゃる方もいるかと思います。
当事務所では、相続の専門家として、お客さまの状況に耳を傾け、寄り添ったサポートをいたします。まずはお話をお聞かせください。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかる税金です。
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円)以下であれば申告は不要です。控除額を超えても、特例により相続税がゼロになるケースも多くあります。
また、相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」と定められています。相続を円満に、かつ税負担を最小限に抑えるには、相続に詳しい税理士に早めに相談しましょう。
当事務所は相続税の申告・対策への実績が多く、適切かつ親切な対応をいたします。
当事務所では、お客さまに最も良い相続プランをご提案いたします。
例えば、ご主人から奥さまへ自宅を相続される場合、現行の法律が認める「配偶者居住権」という制度を活用することもあります。この制度を用いることで、自宅の所有権とは別に奥さまの居住権を守りつつ、相続財産全体の評価額を低く抑え、結果として相続税を軽減することが可能です。
また近年、横浜市では土地価格が上昇しており、相続税が高くなる傾向があります。当事務所では現地に足を運び、評価額と実際の価格に違いがないかを確認。すぐそばに高架線が走っていたことから、土地の評価額を下げられたということもありました。
当事務所は、このように現行の法律や制度を最大限に活用し、お客さまのためになる相続の実現を大切にしております。また、書面添付制度の活用や万が一の税務調査にも対応できるよう、資料の裏付けが確実な申告を行います。
残された配偶者が、所有権を持たなくても終身(または一定期間)自宅に住み続けられる権利のことです。
相続税の申告は、法律で税理士の独占業務と定められています。税理士の支援には、以下のメリットがあります。
A. 期限内に法定相続分で計算し申告・納税が必要です。その後3年以内に分割が成立すれば、特例を適用して税金を取り戻せます。
A. 不足額を納めるため修正申告書を提出します。自主的に行わない場合、過少申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
A. 税務調査前に自主的に修正申告を行えば加算税はかかりません。調査後になると過少申告加算税が課税されます。