事務所概要

事務所名石渡会計事務所
所在地〒225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目35番地1
ルミエールアイあざみ野2階
TEL
045-904-2711
FAX045-904-2717
石渡稔之税理士事務所
相続税・贈与税シミュレーション
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相続について

相続税とは

相続税とは

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)

但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。

また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。 

相続の相談・依頼をする際に

相続税の申告は人生に何度もないので、相続に慣れている方は、ほとんどいません。
そのため、遺産相続で身内のもめごとに、あるいは無駄な相続税を支払う事例は珍しくありません。
本当に信頼のできる専門家に、早いうちからサポートを依頼することが望ましいと思います。

つまり、相続の依頼を考えているのであれば、相続に特化した専門的な知識を持った税理士を見つけ、ご自身に合った対応をしてくれる専門家を探さなくてはいけません。

過去に相続が発生した方へのご支援(相続そのあと)

相続後のご遺族が安心して生活していただけるよう、そして次の相続の対策のため、

  • 土地などの不動産の「有効活用」
  • 預金、株や投資信託などによる「運用」
  • 生命保険などの「非課税枠」を使った対策

を利用した資産形成やライフプラン計画のご支援。

納めすぎた相続税を取り戻す

1. 相続後のご遺族が安心して生活していただけるよう、そして次の相続の対策のため

  • 土地などの不動産の「有効活用」
  • 預金、株や投資信託などによる「運用」
  • 生命保険などの「非課税枠」を使った対策

を利用した資産形成やライフプラン計画のご支援。

2. 納めすぎた相続税を取り戻す

相続税を納めすぎている場合、相続税の申告書の提出期限から1年以内に税務署に申請すれば、相続税が戻ってくる可能性があります。また、1年が過ぎていても、5年以内であれば、税務署にお願いすることで、相続税が戻ってくる可能性があります。

相続に税理士が必要な理由

将来の相続対策のご支援(相続これから)

  • 将来の相続税の試算
  • 生前贈与などを利用した相続税対策
  • 将来の相続での「物納」の検討
  • 不動産を有効に活用することで、将来の相続税を納めるための資金の確保

将来の相続対策のご支援(相続これから)

今まさに相続が発生している方へのご支援(相続困った)

  • 遺産分割を工夫することによる争続の防止
  • 遺産分割を工夫することによる相続税対策
  • 遺産分割の取りまとめ
  • 相続税の申告書作成
  • 土地や建物などの不動産の名義変更(登記)、預金や生命保険などの相続手続き

今まさに相続が発生している方へのご支援(相続困った)